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産業財産権について
 最近、新聞・雑誌・テレビ等でよく「知的財産権」という言葉を耳にします。また、似たような言葉で従来からよく知られているものとして特許、商標、著作権などという言葉があります。企業には、特許部、特許課、知的所有権部、知的所有権室などの部署があります。
これらの言葉はどのように使い分けられているのか、法律的にはどのような区別があるのかを簡単に説明します。
「知的財産権」と「産業財産権」
「知的財産権」という言葉は、「産業財産権(工業所有権)」と「著作権」等を合わせた総称として使われています。 このうち「産業財産権」は、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称です。「産業財産権」を管轄する官庁が特許庁で、この特許庁に登録しないと産業財産権は権利が発生しません。
一方、「著作権」は、著作物を保護の対象とするもので、具体的には小説や論文、絵画、写真、音楽、映画(ビデオ)、コンピュータプログラム等があります。著作権を管轄する官庁は文化庁ですが、著作権は権利を得るための登録は一切必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生するのです。
これらを表にまとめると、次のようになります。

■産業財産権

保護対象 要 件 存続期間
特許 発明。発明には、「物」、「方法」、「物の生産方法」の3つのタイプがある。 (1) 産業上利用できる発明
(2) 新規性、進歩性のある発明
出願の日から20年
(医薬品については延長制度あり)
実用新案 物品の形状、構造又は組合せによる考案。発明ほど高度なものでなくてもよい。 (1) 基礎的要件
・物品の形状、構造、組合せに係わるもの
・公序良俗、公衆の衛生を害しないもの
・記載要件及び出願の単一性を満たすこと
・明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が明確であること
(2) 産業上利用できる考案
(3) 新規性、進歩性のある考案
出願日から10年
意匠 物品の形状、模様などの斬新なデザイン (1) 工業上利用できる意匠の創作
(2) 物品〔部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの組合せ
(3) 美感を起こさせるもの
(4) 新規性、創作非容易性のある意匠の創作
設定登録の日から15年
商標 自己の商品やサービスと他人の商品やサービスを区別するために表示するマーク
トレードマーク
(1) 文字、図形、記号、立体的形状
(2) 商品又はサービスに使用するもの
(3) 商品又はサービスとの関係で識別力をもつもの
(4) 特に他人の登録商標と同一又は類似でないもの
設定の日から10年
ただし、10年ごとに更新できる


「産業財産権」は産業の発達に役立つ独占権
産業財産権制度は、製品に特徴を与える機能や性能、デザイン、ネーミングなどを保護します。
製品の機能や性能には「特許権」又は「実用新案権」が、デザインには「意匠権」が、ネーミングには「商標権」がそれぞれ与えられ、他人がその製品を製造販売することができない、という独占排他的な権利が付与されます。
これにより、優れた発明等を保護し、その実施を促すことができます。
しかし、無条件に独占的な権利を与えるわけではありません。発明の内容を社会に公表することと引き換えに、期間を限って与えられるのです。
こうすることにより、産業・社会に有用な発明がいつまでも秘密のままにされるのを防ぐ一方、せっかく苦労して完成した発明が無断で他人に盗用模倣されるのを防ぐことができるのです。また、発明を早い時期に公表するので、研究開発の重複が防止され、第三者の研究が刺激されるのです。ただし、商標権は、特許権等とは経済的社会的な役割が異なります。すなわち、商標は創造された物と言うより、いわゆるブランドに蓄積された商品や営業者の「信用」を保護するものだからです。このような信用は、その商標が使用されている限り続くものですから、商標権は更新手続きをすればいつまでも続けて使用することができます。

−−以上、日本弁理士会HPより−−

■出願フロー図(特許) ■特許出願
出願には所定事項を記載した「特許願」を特許庁長官に提出する必要があります。願書には特許請求の範囲、明細書及び要約書はかならず添付しなければなりません。また図面の添付が必要な場合があります。出願は郵送や、持参することによる方法もありますが、現在はオンラインによる出願(電子出願)が主流となっています。 また、我が国の制度では、先願主義(先に出願した人に特許権が与えられる)を採用しているため、発明したらすぐに出願することが重要です。

■方式審査
提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

■出願公開
出願されてから1年6ヶ月で、出願内容が公開されます。これは同じ内容の研究が行われたりするのを防ぐためです。また、出願人の請求により早期に公開されることもあります。

■出願審査請求
出願日から3年以内に行う必要があります。出願審査請求をしなければ、審査は行われません。出願と同時に行うこともできます。しかし、敢えて出願審査請求を遅らせることも多く、どうすることが有利かは、慎重に検討する必要があります。

■取下
出願審査請求が所定の3年以内に行われない場合は、出願が取り下げられたものとされてしまいます。

■実体審査
出願審査請求がされると、審査が開始されます。そこでは、所定の特許要件を満たしているかどうかが調べられます。審査が開始されるまでの時間は、発明の属する分野によって様々です。原則的には出願審査請求のあった順番に審査されますが、早く発明を保護して欲しい場合のために「早期審査」と「優先審査」の制度が設けられています。

■拒絶理由通知
実体審査において特許要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。

■意見書・補正書提出
拒絶理由通知に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。また、特許庁の審査官に面会し、拒絶理由に対して出願人の意見を説明することもできます。ただし、この場合でも別途意見書を提出する必要があります。

■拒絶査定
実体審査において要件を満たしていないと判定されると、出願は拒絶され「拒絶査定謄本」が送達されます。

■拒絶査定不服審判
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。この審判では複数の審判官の合議により審議が行われます。その審決に不服がある場合は東京高等裁判所にて、さらに争うこともできます。

■特許査定
実体審査において、特許要件を満たしていると判断されると特許査定謄本が送達されます。

■設定登録
特許料を納付し、設定登録されると特許権が発生します。

■特許公報発行
発生した特許権の内容は、特許公報に掲載され、一般に公開されます。

■無効審判請求
特許公報に掲載された保護の内容に無効理由があれば、「無効審判」を請求することができます。

■登録の維持・無効
無効審判の審理は複数の審判官の合議で行われ、登録に問題が無いと判断された場合は請求棄却の審決が下されます。逆に問題があると判断された場合は、特許権者の答弁を聞いたうえで無効にすべき旨の審決(請求認容の審決)が下されます。また、審判の審決に不服がある場合は東京高等裁判所にて、さらに争うこともできます。

−−以上、日本弁理士会HPより−−

■出願フロー図(商標) ■商標登録出願
出願には所定事項を記載した「商標登録願」を特許庁長官に提出する必要があります。願書には、商標登録を受けようとする商標を記載しなければなりません。。出願は郵送や、持参することによる方法もありますが、現在はオンラインによる出願が主流となっています。また、我が国の制度では、先願主義(先に出願した人にのみ商標権が与えられる)を採用しているため、商標を選択をしたらすぐに出願することが重要です。

■方式審査br> 提出された書類が書式通りであるか、不足は無いかどうかが審査されます。

■実体審査
所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。

■拒絶理由通知
実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」が送付されます。

■意見書・補正書提出
拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができます。

■拒絶査定
意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、出願が拒絶され、「拒絶査定の謄本」が送達されます。

■拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。この審判では複数の審判官の合議により審議が行われます。その審決に不服がある場合は東京高等裁判所にて、さらに争うこともできます。

■登録査定
実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定の謄本」が送達されます。

■設定登録
登録料を納付し、設定登録されると、商標権が発生します 。

■商標公報発行
商標権の保護対象となった出願は、「商標公報」に掲載されその保護の内容が一般に公開されます。

■異議申立て
商標公報に掲載された商標の登録に瑕疵があると思う者(登録が誤りと思う場合)は、公報掲載の日から2ヶ月以内に商標登録異議申立てをすることができます。

■登録の維持・取消
商標登録の異議申立ては、3人又は5人の審判官の合議体により審査され登録に問題がない場合には「維持決定」が、登録に問題がある場合には「取消決定」がなされます。「取消決定」に対しては、東京高等裁判所を専属管轄とする決定取消の訴えを提起し争うことができます。「維持決定」に対しては、決定取消の訴えを提起することはできず、別に商標登録無効審判を請求して争うことができます。

■商標登録無効審判
商標の登録に瑕疵があると思う者は、商標登録無効審判を請求することができます。商標登録異議申立てと商標登録無効審判を併用することができますが、異議は2ヶ月という時期制限があるのに対し、無効審判は、5年の除斥期間のある場合を除き、いつでも無効審判を請求することができます。 商標登録無効審判も,複数の審判官(3人ないし5人)の合議体により審理され、「無効とする旨の審決」「無効としない旨の審決」(請求はなりたたない)がされ、これに不服のある者は、東京高等裁判所を専属管轄とする審決取消の訴えを提起し争うことができます。

−−以上、日本弁理士会HPより−−





項 目

1. 「知的財産権」と「産業財産権」
2. 「産業財産権」は産業の発達に役立つ独占権


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